法定相続割合

法定相続割合とは、各法定相続人が、どのような割合で遺産を相続するかを定めた民法の規定のことです。

ただ、遺言書があれば遺言書の内容が優先されますし、相続人全員が話し合って、法定相続割合とは異なる割合で相続することも自由です。

遺言書がなく各相続人に特段の意向がないときに分け方の目安となる割合、あるいは、相続人同士で争いが生じたときに基準となる割合(裁判所の調停や審判でも、法定相続割合を基準にして分割方法を検討することになります)というふうに理解してください。

1.相続人が配偶者と子の場合
  配偶者1/2、子1/2 
  ※子どもが2人なら、配偶者1/2、子ども1/4ずつ
  ※平成25年9月5日以降は、非嫡出子も嫡出子と同じ扱い

2.相続人が配偶者と親の場合
  配偶者2/3、親1/3
  ※配偶者と両親なら、配偶者2/3、両親1/6ずつ

3.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
  配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
  ※半血兄弟姉妹(両親のどちらかが異なる場合)は、全血兄弟姉妹の1/2

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遺産の分け方

相続が発生すると、相続財産は、いったん相続人全員の「共有」状態になります(法的に正確に言うと、預金は当然分割されて各相続人のものになるとされていますが、実務上はほとんどの場合遺産分割協議によって分けられますので、ここでは区別しません)。

この共有状態の相続財産の分け方には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4種類があります。ケースに応じて、最善の方法が選択されます。

1.現物分割とは、「この株式はAさん」「この不動産はBさん」というように、それぞれの財産を現物のままで分割する方法です。
個々の財産の性質や形状を変えることなく、最も簡便に分割できますから、各相続人が納得する形で分割できるのであれば、もっとも望ましい方法といえます。

2.代償分割は、一部の相続人が全部または多くの相続財産を取得したうえで、他の相続人に対し代償金を支払う方法です。
現物分割では公平な分割が図れなかったり各相続人の調整が付かない場合に、特定の相続人に財産を取得させたうえで、金銭の支払で調整を図るものです。

3.換価分割とは、相続財産を売却し、その代金を分配する方法です。
例えば、不動産が唯一の相続財産であり、相続人の1人がそれを相続しても代償金を支払う資力がない、といった場合には、換価分割の方法が用いられることがあります。

4.共有分割とは、各相続人の持分割合を定めて共有で取得する方法です。
例えば、不動産を、配偶者1/2、子1/2の持分で相続し登記する、といった方法です。共有分割は、以後の管理や処分に困難をきたすことが多く、終局的な解決のためには再度共有物分割の手続きが必要になることから、調停や審判においては、他の方法による分割が困難な場合の例外的な方法という位置付けになっています。

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