ひとたび相続が始まると、遺産の範囲や分割方法をめぐって相続人間で争いが生じることがしばしばあります。
けやき総合法律事務所(千葉市)では、相続・遺産分割に関する様々なご相談に応じるとともに、事案によっては他の相続人との関係や遺産分割調停において代理人として交渉を行います。
なお、遺言があれば原則その内容に従って相続がなされるため、遺産の争いを防ぐには遺言が有効な手段の一つとなります。
そこで、各種遺言の作成に関するアドバイスも行っておりますし、遺言執行者となることも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
けやき総合法律事務所(千葉市)では、初回30分無料相談を行っております。
相続発生後にすべきこと
人が死亡すると、相続が発生します。相続が発生した場合、以下のような調査、手続き等を行う必要があります。
1.遺言書がないか、確認する
亡くなった方が遺言書を残している場合、原則として、その内容に従って相続がされます(遺留分侵害額請求を除く)。
そこで、まず遺言書がないかどうかを確認します。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
公正証書遺言の場合、原本は公証人役場に保管されています。
自筆証書遺言は、相続人のひとりが預かっている場合、銀行の貸金庫に預けられている場合、故人の机の中にしまってある場合などさまざまです。
自筆証書遺言が見つかったら、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。
2.相続人の範囲を確定する
配偶者(夫または妻)は、常に相続人になります。子がいる場合は、子(亡くなっている場合は孫、さらにひ孫)が相続人になります。子がいない場合は、親が相続人になります。子がおらず親も亡くなっている場合は、兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子)が相続人になります。
上記の順序に従って、誰と誰が相続人かを確定させるのですが、そのためには、漏れがないように、亡くなった方が生まれてから死ぬまでのすべての戸籍(原戸籍といいます)を取り寄せて確認する必要があります。例えば、ご家族が誰も知らなかった、認知した子がいるといったことがあり得るからです。
3.相続財産の範囲を確定する
亡くなった方の預貯金、不動産、株式、貴金属、自動車といった財産を調査して、相続財産の範囲を確定します。なお、負債(借金や、保証人となっている債務など)もマイナスの相続財産になりますので、注意する必要があります。
4.相続放棄するかどうかを検討する【死亡から3か月以内】
亡くなった方に目ぼしい財産はなく、借金だけが残っているような場合、この借金を相続しないためには、死亡から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述(申し出)をしなければなりません。単に、相続人同士で、「私は相続しません。」とか「〇〇がすべて相続します。」と取り決めただけでは、相続を放棄したことにはなりません(銀行等の債権者から返済を迫られたら返済しなければなりません)から、注意してください。
なお、3か月以内に相続財産の調査が完了せず、相続放棄するかどうかの判断が出来ない場合は、家庭裁判所に熟慮(検討)期間の延長を申し出ることができます。
5.遺産分割協議を行う
相続人と相続財産の範囲が確定したら、相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを協議して、遺産分割協議書を作成します。
話し合いがまとまらず、遺産分割協議書が作成できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。
調停で話し合いがまとまれば、調停調書が作成されます。調停でもまとまらない場合は、審判手続きに移行し、裁判所が審判で遺産分割方法を決定します。
6.相続税の申告をする【死亡から10か月以内】
相続財産の額が一定額を超えている場合は、死亡から10か月以内に、相続税の申告をしなければなりません。なお、それまでに遺産分割協議が整っていない場合は、いったん法定相続割合で相続したものとみなして仮納付をします(したがって、10か月以内に必ず遺産分割を終えなければならないわけではありません)。
7.遺留分侵害額請求権を行使する【1年以内】
もし、遺言によって、遺留分が侵害された場合は、死亡を知ったときから1年以内であれば、遺留分侵害額請求を行うことができます。
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弁護士に相談するメリット
1.相続の様々な手続きを弁護士に任せることができます
相続が発生すると、一定の期間内に、たくさんのことを処理し なければなりません。相続人を調査するために戸籍を取ったり、相続財産の範囲を調べるだけでも、一般の方には大変なご苦労だと思います。
そこで、早めに弁護士にご相談いただくことで、こうした調査をすべて弁護士に任せることができます。遺言書の検認手続きや、相続放棄・熟慮(検討)期間延長の手続きも、弁護士に委任することができます。
2.弁護士が代理人として交渉します
相続人の間で争いがある場合、または揉め事になりそうな場合は、代理人として、他の相続人との交渉にあたります。
これは、弁護士にしかできない(司法書士や税理士にはできない)業務です。
ご自身での交渉が難しいと思ったら、必ず弁護士にご相談、ご依頼ください。
協議がまとまれば、遺産分割協議書の作成もいたします。
3.調停や審判などの対応も可能です
遺産分割協議がまとまらず、調停や審判に移行する場合も、代理人として、書面の作成、必要書類の準備、調停(審判)期日への出席(原則としてご本人にも同行いただきます。)など、弁護士であればすべて対応可能です。
相続財産の範囲
亡くなった方に属していた財産、権利義務などは、原則として、すべて相続財産となります。
現金、預貯金、不動産、自動車などの財産はもちろん、さまざまな契約上の地位や請求権、負債(借金、保証人の債務など)もすべて相続の対象となります。
但し、例外として、亡くなった方の「一身に専属する権利」は、相続されません。例えば、雇用契約上の労働者としての地位や、生活保護の受給権などがこれにあたります。
また、相続財産に含まれるかどうかが問題となるものとして、遺族に支払われる生命保険金、死亡退職金、弔慰金や、葬儀での香典等があります。
これまでの裁判例などによって、基本的には、これらはいずれも相続財産には含まれない(特定の遺族が固有に受け取るものである)という扱いになっています(なお、税務上は相続税の計算基礎に含まれるものもありますのでご注意ください)。
但し、規定ぶりなどによっては例外的な扱いになる場合もありますので、詳しくは、個別に弁護士に相談されることをお薦めします。
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