弁護士徳吉完

『借金は多く、任意に返済を続けることは難しい。ただ、住宅ローンが残った自宅に住んでおり、手放したくない。』といった方は、民事再生手続(小規模個人再生手続)を検討します。

小規模個人再生手続とは、裁判所の許可を得て、借金の額を大幅に免除してもらい、その残りを原則3年(一定の要件の下、最長で5年)で返済していく手続です。

特に、住宅資金特別条項付きの小規模個人再生手続を行えば、住宅ローンを返済しつつ、それ以外の借金を大幅に免除してもらい、免除後の残りを返済する手続で、住宅ローンが残っている自己所有の不動産を手放すことなく住み続けられるという点で大きなメリットがあります。

借金の大幅な免除により、具体的な返済総額は、住宅ローンを除き、以下のようになります。

 債権の額が100万円未満の場合           その債権額
 債権の額が100万円以上500万円未満の場合    100万円
 債権の額が500万円以上1500万円以下の場合   その債権額の2割
 債権の額が1500万円を超え3000万円以下の場合 300万円

特に住宅資金特別条項付きの小規模個人再生手続は、自宅を維持しつつも、返済すべき借金の額が圧縮されるため、現在の返済額より総額も毎月の返済額も下がることが多く、安定した収入が確保されているといった要件はあるものの、返済額が多いが住宅を維持したい方にとっては有効な手続きといえます。

民事再生手続(小規模個人再生手続)のメリット
 ・住宅ローンが残った自宅を維持できる 
 ・その他の借金についても大幅に免除される

民事再生手続(小規模個人再生手続)のデメリット
 ・裁判所の許可を得るためにも安定した収入が必要
 ・3~5年間は必ず決められた額の返済を行っていかなければならない
 ・任意整理と違い、全ての債権者を対象にしなければならないため、例えばローンが残った車を維持することは困難となる

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