弁護士柿田徳宏

ごく大ざっぱに言って、我が国の年金制度は、1階部分(国民年金)、2階部分(厚生年金、共済年金)、3階部分(厚生年金基金)の3階建てになっています。

そのうち厚生年金・共済年金の報酬比例部分について、離婚時に、婚姻期間中の保険料の納付記録を按分(分割)するのが、年金分割の制度です

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があり、3号分割は請求すれば自動的に2分の1で分割されますので、合意分割について、離婚時に分割割合を定める必要があります。

調停や審判においては、特段の事情がない限り、合意分割の割合も2分の1とされるケースが大半です

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