離婚をするからといって、必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
離婚原因が相手にある場合に、その有責行為(不貞行為、DVなど)によって被った精神的な被害について、慰謝料を請求することができます。
その金額は、ケースによってまさに千差万別であり、一定の算定式や決まった相場があるわけではありません。
ただ、不貞やDVの場合ですと、100万円から300万円の間くらいが一般的で、多くても500万円くらいまでの事例が多いでしょう。
もちろん、有責行為が行われた期間や程度、態様によって金額は変わりますし、婚姻期間や双方の収入額なども、金額に影響します。
どのくらいの金額を請求したらよいか、どのくらいの金額であれば納得した方がよいかについては、個別に弁護士にご相談いただくのが一番です。
けやき総合法律事務所(千葉市)では、離婚問題の初回30分無料相談を行っております。
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