弁護士徳吉完

親は、離婚しても、成人するまでの間、子どもを養育する義務があります

したがって、親権者となって子を監護する(育てる)ときは、自分の方が圧倒的に収入が多い場合を除いて、相手方に対し養育費を請求することができます。

養育費の額は、双方の収入、子どもに必要な生活費等を考慮して決めることになりますが、実務上は、双方の収入と子どもの年齢、人数に応じた「算定表」が作成されており、多くの裁判所などで用いられています。

この「算定表」は、インターネット上などでも見ることができます。

例えば、14歳以下の子どもが2人いて、夫の年収(給与収入)が500万円、妻の年収(給与収入)が100万円で、妻が親権者となる場合、毎月の養育費の金額は6~8万円程度とされています。

もちろん、これはあくまで目安であり、話し合いによって算定表と異なる金額とすることは自由ですし、個別の事情によって、裁判所がその額を増減させる場合もあります。

また、離婚後に事情変更(収入の大幅な増減、再婚、養子縁組など)があった場合には、家庭裁判所に、養育費の変更を申立てることができます。

なお、養育費の支払い期間については、20歳までとするのが一般的ですが、22歳まで、大学卒業まで、といった定め方をする場合もあります

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