親は、離婚しても、成人するまでの間、子どもを養育する義務があります。
したがって、親権者となって子を監護する(育てる)ときは、自分の方が圧倒的に収入が多い場合を除いて、相手方に対し養育費を請求することができます。
養育費の額は、双方の収入、子どもに必要な生活費等を考慮して決めることになりますが、実務上は、双方の収入と子どもの年齢、人数に応じた「算定表」が作成されており、多くの裁判所などで用いられています。
この「算定表」は、インターネット上などでも見ることができます。
例えば、14歳以下の子どもが2人いて、夫の年収(給与収入)が500万円、妻の年収(給与収入)が100万円で、妻が親権者となる場合、毎月の養育費の金額は6~8万円程度とされています。
もちろん、これはあくまで目安であり、話し合いによって算定表と異なる金額とすることは自由ですし、個別の事情によって、裁判所がその額を増減させる場合もあります。
また、離婚後に事情変更(収入の大幅な増減、再婚、養子縁組など)があった場合には、家庭裁判所に、養育費の変更を申立てることができます。
なお、養育費の支払い期間については、20歳までとするのが一般的ですが、22歳まで、大学卒業まで、といった定め方をする場合もあります。
けやき総合法律事務所(千葉市)では、離婚問題の初回30分無料相談を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
離婚関連記事
離婚、千葉の弁護士による無料相談トップ
・離婚調停の手続きと流れ
・親権と面会交流
・養育費と支払期間
・離婚の慰謝料
・財産分与の決め方
・年金分割とその割合
・離婚後の姓
・婚姻費用の分担