親権はどうやって決まるか?
離婚時に未成年の子どもがいる場合、必ず父母のどちらを親権者にするか決めなければなりません。
話し合いで決まればよいですが、お互いに親権を主張して譲らない場合は、家庭裁判所で調停または訴訟によって決めることになります。
家庭裁判所が親権者を定めるにあたっては、監護体制、経済的状況、居住環境、これまでの環境、子の意思等を総合的に勘案して、子どもの利益にかなう方を指定します。
ポイントは、どちらを親権者とすることが「子どもの利益になるか」「子どもの福祉に適うか」という観点から決められるということです。
経済的状況(収入の多寡)も重要な要素ではありますが、生育環境や、これまでの生育実績が重視される場合が多いです。
別居中に子どもを養育しており、その環境が良好であれば、その状態を維持する方向に働きやすいといえます。
また、一定年齢以上であれば子ども自身の意思がある程度重視されますし、一定年齢以下であれば、一般には母親側が有利とされます(必ずしもそうならない場合もあります)。
けやき総合法律事務所(千葉市)では、離婚問題の初回30分無料相談を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
離婚後、子どもに会うには?
親権を相手に渡した(または相手に取られた)場合、一般に、子どもと定期的に会ったり手紙などをやり取りしたりすることが認められます(但し、DV事案などで、子の福祉に悪影響を及ぼすような場合は認められません)。
これを、面会交流といいます。
面会交流は、協議離婚の場合はもちろん、調停や審判によっても定めることができます。
定め方は、ケースによって、「月1回程度、詳細はその都度協議して定める」というように緩やかに定める場合もあれば、「毎月第〇土曜日の午後〇時から〇時まで。夏休み中に1回は1泊2日で」といった形で具体的に定める場合もあります。
けやき総合法律事務所(千葉市)では、離婚問題の初回30分無料相談を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
離婚関連記事
離婚、千葉の弁護士による無料相談トップ
・離婚調停の手続きと流れ
・親権と面会交流
・養育費と支払期間
・離婚の慰謝料
・財産分与の決め方
・年金分割とその割合
・離婚後の姓
・婚姻費用の分担