けやき総合法律事務所(千葉市)では、離婚に関する案件を数多く扱っています。ご依頼は、夫側・妻側のいずれでもお受けしています。

相談に当たっては、離婚を考えるに至った経緯や現状等を十分におうかがいし、解決方法等についてアドバイスをさせていただくほか、相手方との交渉や、調停・裁判手続も行っています。

また、離婚に伴い問題となることが多い慰謝料、親権、養育費、面接交渉、財産分与、及び年金分割等についても、併せて解決していきます。

さらに、当事務所では、離婚に限らず、家庭内において発生する様々な問題(親子関係、養子縁組、成年後見等)についてもご相談に応じております。

けやき総合法律事務所(千葉市)では、離婚問題の初回30分無料相談を行っております。
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離婚の3つの方法

離婚をする方法には、1.協議離婚、2.調停離婚、3.裁判離婚の3つの方法があります(ほかに審判離婚もありますが、例外的なケースですので省略します)。

1.協議離婚

協議離婚とは、お互いに話し合って、離婚届に署名捺印し、市区町村に届け出ることで離婚する方法です。最も簡便であり、件数も一番多くなっています。

ただ気を付けておきたいのは、離婚届で明らかになるのは離婚の事実と親権者を誰にするかといった事実だけですから、養育費、財産分与、慰謝料などの金銭的な問題については、別途取り決めをしておく必要があるということです。

これらの事項については、後で揉め事にならないように、「離婚協議書」としてきちんと書面に残しておくべきですし、公証人役場に出向いて公正証書としておくことが望ましいといえます。

協議離婚の場合でも、これらの条件を相手と交渉し、きちんとした形で書面に残すためには、弁護士に相談、依頼することが有益です。

2.調停離婚

話し合いによって、離婚の合意が出来ない場合や、離婚については合意しているものの親権や金銭面での合意が出来ない場合は、家庭裁判所での手続きに拠ることになります。

この場合、「調停前置主義」といって、まず必ず調停を行うことになります

調停は、裁判と違って、話し合いによる解決を図る手続きで、裁判所の調停委員が間に入って、双方の主張や要求を聞き、解決策を探っていきます。

話し合いがまとまったときは、調停調書が作成されます。離婚は、調停成立と同時に成立しますが、調停調書を添えて離婚届を市区町村に提出することによって、戸籍に反映されます。

また、調停調書には、判決書と同じ効力がありますので、調停で決められた養育費や慰謝料を相手が支払わない場合には、強制執行(差押えなど)の手続きを取ることも可能です。

調停は、代理人を付けずに行うことも可能ですが、法的な主張や落とし所を考える上では、弁護士に依頼してアドバイスを受けながら進めることのメリットが大きいといえます(けやき総合法律事務所では調停期日には必ず弁護士が同行します)。

3.裁判離婚

調停が不調(不成立)に終わった場合、離婚するためには、裁判を提起することになります(調停を経ずにいきなり裁判を起こすことはできません)。

裁判では、お互いが、自分の主張を書面で提出し、その主張を裏付ける証拠を提出して、離婚原因が認められるかどうかや、親権をどちらが取るか、慰謝料の額はいくらかなどについて争うことになります。

裁判の中で、もう一度話し合いをして、和解によって離婚が成立する場合もありますが、和解が難しい場合は、最終的に裁判所の判決によって、離婚が認められるかどうかや、認められる場合の親権、養育費、慰謝料などについて決められることになります。

裁判の場合、ご自身だけで進めることはなかなか難しい面がありますので、弁護士に相談し依頼することをお勧めします。

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離婚ができる理由

お互いが離婚することに合意しているのであれば、特段の理由は不要です。

いわゆる性格の不一致でもいいですし、何となく気が合わないからということでも構いません(もちろん、そんなに簡単に離婚することをお勧めするわけではありません)。

ただ、当事者の一方が離婚を拒否しているのに、裁判所で離婚を認めてもらうためには、民法で定められている離婚事由に該当することが必要です。

離婚事由として認められているのは、下記の5つです。
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)強度の精神病
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由

このうち圧倒的に多いのが、(1)の不貞行為と(5)のその他の重大な事由です。

不貞行為とは、配偶者のある者が自分の意思で配偶者以外の者と性的な関係を結ぶことをいいます。
相手が不貞の事実を認めない場合には、訴えた側が、写真、メール、録音テープなどの証拠によって証明する必要があります。

その他の重大な事由としてどういったものが認められるかは、ケースバイケースであり一概には言えませんが、日常的にDVが行われているような場合は、認められやすいといえます。

逆に、性格の不一致や、両親との不仲といった理由では、認められないケースが多いでしょう。

また、有責配偶者といって、責任のある側、例えば不貞行為をした側からの離婚請求は、原則として認められません。

但し、別居が相当の長期間に及んでおり、夫婦関係が完全に破たんしている場合などは、例外的に請求が認められる場合もありますので、個別に弁護士にご相談ください。

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