交通事故問題を弁護士に依頼するメリットには、以下の3点があると思われます。
面倒な交渉はすべて弁護士にお任せできます
交通事故の示談交渉は、過失割合は何対何か、損害額(人身事故であれば、慰謝料、休業損害など、物損事故であれば修理費、代車代など)はいくらか、後遺障害はどの程度か、など多岐にわたり、多くの専門知識を必要とします。
こうした交渉を、ご自身で、相手本人や相手保険会社と行うことは、とても面倒で多大な労力を要しますし、下手をすると相手の言いなりになりかねません。
弁護士に依頼すれば、そうした面倒な交渉はすべて弁護士に任せることができ、その弁護士が専門知識を使って相手との交渉にあたります。あなたは、安心して、怪我の治療やご自身のお仕事に専念することができます(もちろん、必要に応じて弁護士との打合せ等に協力していただく場合はあります)。
損害賠償額がアップする可能性があります
交通事故の損害賠償額には、実は複数の基準があることをご存知でしょうか。
大きく分けると、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」の3つがあり、後者ほど金額が高くなります。
通常、保険会社が被害者に対して提示するのは、「自賠責基準」の金額か、せいぜい「任意保険基準」の金額までです。
私たち弁護士が受任して相手保険会社と交渉する際には、必ず「裁判基準」の金額をベースに交渉します。
もちろん、必ずしも裁判基準の全額が認められるわけではないですが、交渉段階でその8~9割程度を獲得して示談したり、場合によっては裁判に持ち込んだりします。
例えば、後遺障害14級の認定が出た場合、自賠責基準では、慰謝料と逸失利益を合わせて上限75万円までしか支払われませんが、裁判基準の場合、慰謝料だけで110万円が認められ、逸失利益についても年収の5パーセント×3~5年分が認められるケースが多いです。
最善の解決手段が選択できます
相手保険会社から賠償額が提示され、交渉の結果「もうこれ以上は支払えませんよ」と言われた時に、これ以上粘れるのか、裁判等を起こした方がいいのかどうか、一般の方には判断が付かないだろうと思います。
こんな時、弁護士は、交渉によってさらに上積みの余地があるのか、調停や裁判を起こすことによってどの程度金額がアップしそうか、証拠は十分にあるか、時間がどれくらい掛かりそうか、といったさまざまなメリット、デメリットを考慮して、最善の解決手段を提案します。そして、最終的には依頼者の方の同意を得たうえで、最善の方法での解決を図っていきます。
けやき総合法律事務所(千葉市)では、初回30分無料相談を行っております。
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