交通事故の被害者が請求できる主な項目には、以下のようなものがあります。
1.治療費
医療機関に支払う費用。保険会社が直接支払うケースが多い。
2.付添費
入院または通院に付添いが必要だった場合の費用。
3.介護費
障害が残り、介護が必要になった場合の費用(将来分を含む)。
4.入院雑費
入院中に必要な諸費用(1日当たり定額)。
5.通院交通費
6.装具・器具購入費
7.(死亡事故の場合)葬儀費用
8.休業損害
事故により働けなかったことにより生じた損害。主婦(主夫)にも認められる。
9.逸失利益
後遺障害が残ったこと(または死亡したこと)により、将来発生する収入の減少に対する補償。
10.慰謝料
精神的な損害に対する慰謝料。死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料がある。
基本的に、後遺障害慰謝料は後遺障害の等級によって、入通院慰謝料は入通院の期間によって決まる。
11.物損
物に生じた損害。車両修理費(全損の場合は車両時価額)、評価損(事故による価値の低下)、代車代、休車損(営業車の場合)、積荷損害など。
もちろん、それぞれの項目について認められるかどうかはケースバイケースであり、金額もさまざまですので、個別にご相談ください。
特に8の休業損害や9の逸失利益については、認められるかどうかや金額について特に争いになる場合が多く、弁護士による主張立証が重要になります。
また、10の慰謝料についても、保険会社基準と裁判基準(弁護士基準)では金額が大きく違いますので、弁護士に依頼して交渉した方が有利な結果が得られることが多くなります。
けやき総合法律事務所(千葉市)では、初回30分無料相談を行っております。
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