相談料
相談は初回30分無料です
けやき総合法律事務所(千葉市)では、初回相談を30分無料としています。
その後は30分5,500円となりますが、ほとんどのご相談は1時間以内で終わりますので、それほど多額の相談料は必要ありません。
また、相談後に事件を受任する(依頼を受ける)ことになった場合は、相談料はいただきません。
なお、弁護士費用特約が付いている場合は、相談料も保険会社が負担しますので、お支払いは不要です。
弁護士費用特約が利用できる場合
弁護士に相談する、弁護士に依頼するとなると、費用の点が一番心配だろうと思います。
そこで、まずご自身の自動車保険に、「弁護士費用特約」が付いていないかどうか、確認してください。
分からないときは、契約している保険会社か代理店に問い合わせれば、すぐに分かります。
弁護士費用特約とは、交通事故の交渉や裁判を弁護士に委任したときに、その費用を300万円まで保険会社が負担してくれる特約です。
この特約を使用しても(他に対人賠償や対物賠償を使用しなければ)保険料が上がることもありません。
死亡事故や重篤な後遺障害が残るような重大な事故を除けば、弁護士費用が300万円を超えることはまずありませんので、費用面の心配なく、弁護士に相談したり依頼したりすることができます。
なお、自転車や歩行中の事故の場合や、事故にあった車に特約が付いていない場合でも、同居のご家族が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、使用できるケースがありますので、保険会社に問い合わせてみてください。
弁護士費用の詳細は、下記をご覧ください。
けやき総合法律事務所(千葉市)では、初回30分無料相談を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
けやき総合法律事務所の交通事故の弁護士費用
1.初回相談は30分無料です
2.着手金、報酬金について
着手金(事件を依頼する際にお支払いいただく弁護士費用)及び報酬金(事件が終了した際にお支払いいただく弁護士費用)は、当事務所の報酬規定により、以下のとおりとなります。
なお、この報酬規定は、以前に日本弁護士連合会が定めていた報酬基準に従ったものです。
【着手金】
事件の経済的利益 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
【報酬金】
事件の経済的利益 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
経済的利益の額とは、着手金の場合は、相手への請求金額(加害者であれば請求された金額)をいい、報酬金の場合は、実際に相手から獲得した金額(加害者であれば、請求された額と実際に支払った額の差額)をいいます。
例えば、相手に1000万円を請求し、800万円を獲得した場合、
着手金は、1000万円×5%+9万=59万円
報酬金は、800万×10%+18万=98万円
となります(消費税別)。
上で述べたとおり、弁護士費用特約が付いていれば、この費用はすべて保険会社が負担します。
特約が付いておらず、着手金のお支払いが困難な場合は、ご相談ください。
分割払いや、場合によっては(相手が任意保険に加入しており、回収が確実に見込まれる場合等)、事件終了時に報酬金と合わせてお支払いいただくことも可能です。
また、収入額や資産額等の要件を満たせば、公的な支援制度(法テラス)を利用できる場合もあります。
けやき総合法律事務所(千葉市)では、初回30分無料相談を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
交通事故関連ページ
交通事故トップ
・交通事故問題を弁護士に依頼するメリット
・交通事故の解決までの流れ
・交通事故の弁護士費用
・交通事故の慰謝料について
・交通事故に遭った場合の対応
・交通事故被害者の損害賠償請求
・交通事故の後遺障害認定と手続き
・交通事故の弁護士費用特約
・物損事故、交通事故の加害者の方へ