例えば、家族や会社の同僚、友人等が突然逮捕されてしまったら、本人とはしばらく会うことができなくなる可能性があります。
被疑者(容疑者)の段階で国選弁護人が就く制度もありますが、現在は一定の事件に限られ、しかも勾留の決定を受けてからとなりますので、逮捕されてから勾留の決定を受けるまでの最大3日間は空白の期間となってしまいます。
その間捜査は行われ、不当な取調べが行われる可能性もあります。
また、被害者がいる場合には速やかに示談交渉を行うことも困難となります。
そのため、早急に弁護士に依頼してそれらの対応を行っていく必要があるのです。
当事務所にご依頼いただいた場合には、まず依頼者の方からお話を聞き、できる限り早めに逮捕されてしまった本人との接見を行います。
本人から事実関係や経緯を聞くとともに、黙秘権の説明や取調べにおける注意点の説明、今後の刑事手続等についてのアドバイスを行います。
特に、事実を争う否認事件の場合、頻繁に接見に行くなどして不当な取調べが行われていないか確認するとともに、本人を励ますなど精神面でのサポートも行います。
場合によっては、無実であることの証拠を調査し、検察官と折衝するなど、早期の身柄釈放に向けた活動も行います。
また、共犯者がいる事件などは、接見禁止といって、弁護人以外との面会や手紙のやり取りが禁止されることもしばしばあります。
その場合、弁護人がいれば、接見の際の本人の様子や本人からの連絡事項をお伝えしたり、家族の方から本人へのメッセージを伝えたりすることができます。
けやき総合法律事務所(千葉市)では、初回30分無料相談を行っております。
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