一般的に、刑事手続は以下のような流れで進みます。

   事件発生
    ↓
   捜査
    ↓
   逮捕
    ↓(48時間以内)
   検察官送致
    ↓(24時間以内)
   勾留(最大20日)→不起訴(釈放)
    ↓ 
   起訴
    ↓
   裁判(公判)
    ↓
   判決

まず、事件が発生し、捜査が行われ、容疑が固まれば逮捕されます。

逮捕された場合には48時間以内に検察庁に身柄を送られ、その後24時間以内に、身柄を勾留するかどうか裁判官による判断がなされます。

勾留の必要があると認められれば、その後10日間勾留され、さらに勾留の必要があると認められれば、もう10日間勾留されます(合計20日間)。

そして、最終的には、検察官が起訴するか不起訴にするかといった処分を決めることになります。

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