弁護士徳吉完

事実は争わず、しかも被害者がいる事件の場合には、早期の身柄釈放に向け、被害者へ被害弁償を行うなどの示談交渉が大切になります。特に財産犯(窃盗、詐欺、横領等)においては、とくかく被害弁償が重要となります。その他、傷害や痴漢といった、およそ被害者がいる事件であれば、まずは被害弁償を検討すべきです。

被害者の連絡先については、弁護人から警察官や検察官に確認して教えてもらうことが可能です。

その上で、被害者とコンタクトを取り、示談の意向を伝え、受け入れてくれれば示談金の支払や示談書の取り交わしを進めていきます。示談が成立すれば、身柄釈放の時期も早まるといえます。

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