逆に、もしもあなたや家族、友人等が犯罪の被害に遭われてしまったら、先に説明したとおり、被疑者や被告人の弁護人から示談の申入れが行われることがあります。
この場合、基本的には自分自身で対応しなければならず、また、事件を思い出すことにもなり、再び肉体的精神的苦痛を味わう結果となります。そこで、弁護士が被害者側の代理人として交渉を行うことも可能です。
また、裁判になった場合には、被告人に対して質問をしたり被害者として意見を述べたりするため、一定の要件の下で裁判に参加することもできます。その場合、被害者参加弁護士として検察官との打合せや公判期日への出席(付き添い)等、一連のサポートを行います。
当事務所では、こういった被害者側の弁護士としての活動も行っています。
けやき総合法律事務所(千葉市)では、初回30分無料相談を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
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