刑事手続においては、警察や検察といった国家機関が相手となるため、一個人で対応することは困難です。
また、えん罪の可能性があれば、真実発見のための活動や不服申立の手続を行う必要がありますし、事実に争いがない事件であれば、少しでも軽く適正な刑が科されるよう活動を行う必要があります。
これらの活動や手続を行うには、その専門家である弁護人を選任することが必要不可欠となります。
当事務所では、刑事手続に精通し経験も豊富な弁護士が私選弁護人としてご依頼を受け、迅速で適切な弁護活動を行っていきます。
けやき総合法律事務所(千葉市)では、初回30分無料相談を行っております。
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