従業員の代理人である弁護士から、突然未払い残業代があるとして内容証明が届いたという相談の場合
従業員からの内容証明を確認するとともに、会社の業務内容・勤務態勢を確認して、従業員の主張がどこまで合理性があるのか検討することになります。
たとえば、会社が休憩時間と判断している点について本当に休憩時間として処理をしていいのか、また、固定残業代を支払っている以上残業代は発生しないと会社が主張しているケースについて本当にそのような会社の主張で妥当といえるのかについて検討します。
そのうえで、会社の代理人として相手方代理人に対して通知書を送付し、交渉をします。
交渉がまとまらず先方が労働審判や訴訟を提起してくる場合には、それに対して 会社側の弁護士として対応するということになります。
けやき総合法律事務所(千葉市)では、初回30分無料相談を行っております。
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