弁護士 田部井 宏明
令和6年11月から、自転車運転について定めた道路交通法が改正され、罰則が強化されました。
1つ目としては、自転車運転中、停止している間を除き、スマホで通話したり画面を注視したりする、いわゆる「ながらスマホ」の罰則が、現行の5万円以下の罰金から6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金となりました。さらに、それにより交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合はさらに重くなります。なお、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されていますので、注意が必要です。
2つ目は呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する酒気帯び運転について、従前禁止はされていましたが罰則の対象外でした。しかし今回の改正により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることとなりました。さらに、飲酒運転をするおそれがある者に酒類や自転車を提供することも罰則の対象とされていますので、注意が必要です。