これまでの懲役刑と禁錮刑が廃止され、新たな刑として拘禁刑が創設され、令和7年6月1日から施行されます。
例えば懲役刑の場合、受刑者は所定の作業を行わなければならないため、社会復帰のために必要な指導を行う時間を確保することが難しいといった問題がありました。これに対し拘禁刑の場合は、受刑者の特性に応じて、改善更生や再犯防止のために必要な作業を行わせたり、必要な指導を行ったりすることが可能となりました。これまでは犯罪傾向の進度(再犯の可能性等)より受刑者を分類して処遇していたところ、今後は例えば高齢や障害といった受刑者の特性に応じて基本的な処遇類型を設け、受刑者の特性に応じた効果的・効率的な処遇を実施することが可能となりました。
多くの受刑者はいずれ社会復帰をすることになりますが、残念ながら再犯率は高い状況が続いています。今回の拘禁刑の導入により、社会復帰に向けた適切な処遇が実施され、再犯率が下がることが期待されます。
弁護士田部井