けやき総合法律事務所の柿田徳宏です。

お久しぶりになりますが、フリーランス法の解説の続きです。

 

前回は特定受託事業者について説明しましたが、仮に相手方が特定受託事業者に当たる場合には、どのようなことを遵守しなければならないのでしょうか。

 

  1. 給付内容その他の事項の明示

業務委託する際には、業務委託の内容などを書面または電磁的な方法で明示する必要があります。なお、明示すべき事項のうち未定なものについては、未定であることの理由および未定事項を定めることとなる予定期日を明示すれば足りるとされています。

 

  1. 報酬支払期日

報酬の支払期日は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から起算して60日以内の、できる限り短い期間内で定めなければならないとされています(ただし、再委託の場合などに一定の例外が認められています)。

 

  1. 禁止事項の遵守義務

1ヶ月以上の業務委託の場合においては、以下の禁止事項が定められています。

ア. 理由なく給付の受領を拒むこと

イ. 理由なく報酬を減額すること

ウ. 理由なく、給付を受領した後に給付されたものを引き取らせること

エ. 通常の対価と比べて著しく低い対価を定めること

オ. 正当な理由なく、自己の指定する物を強制して購入させ、役務を強制して利用させること

カ. 金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること

キ. 理由がなく、給付内容を変更させ、または、やり直しをさせること

以上は概略なので、もし詳細や自社の対応が気になる方は当事務所宛にご相談ください