こんにちは、千葉県にあるけやき総合法律事務所の弁護士の柿田です。

本日は令和6年11月に施行されるフリーランス法について簡単にご紹介したいと思います。

「フリーランス法」といっても、自分の会社は関係ないと思う会社の方も多いかと思いますが、
これはフリーランスの方を保護するための法律ですので、
フリーランスとお付き合いのある会社においては対応が必要となる場合があります。

フリーランスとはどのような方を言うのでしょうか?
①個人であって従業員を使用しないもの
②法人であって、ほかに従業員や役員がいないもの
を指します。典型的には一人親方がこれにあたります。

ですので、会社としては、自分がフリーランスではなくても、
取引先がフリーランスにあたるかどうかを調査し
フリーランスにあたるのであれば、フリーランス法を守れているかどうか確認すべきです。
その意味で、この法律は極めて広範囲に影響を及ぼす法律になります。

フリーランス法に該当した場合にどうすればいいかについてですが、
それについては次回またご説明したいと思います。
お急ぎの方は公正取引委員会がホームページに情報を様々公開していますので
それをご覧いただくか、当事務所にご相談ください。

(ご参考)

公正取引委員会がフリーランス法をわかりやすくまとめたページ

フリーランス法に関するガイドライン