千葉のけやき総合法律事務所の弁護士の柿田です。
2025年(令和7年)4月から、育児・介護休業法が段階的に変わります。仕事と家庭の両立支援がさらに強化されました。
主なポイントをまとめました。
- 子の看護等休暇(旧:子の看護休暇):
対象:小学校3年生修了までに拡大
理由:学級閉鎖や子の学校行事(入園・卒園式等)もOKに
対象者:勤続6か月未満でも原則取得可能に - 残業免除:
対象:小学校就学前までの子を養育する親に拡大 - 育児中の働き方:
3歳未満の子を持つ親の短時間勤務の代替にテレワーク追加
3歳未満の子を持つ親へのテレワーク導入が努力義務に - 男性育休取得率の公表:
義務対象:従業員300人超の企業に拡大 - 介護関連:
介護休暇:勤続6か月未満でも原則取得可能に
企業に介護離職防止の環境整備(研修実施、相談窓口設置などいずれか)が義務化
介護に直面した従業員への個別説明・意向確認が義務化
従業員が40歳になる際などの情報提供が義務化
介護のためのテレワーク導入が努力義務に
まとめ
今回の改正で、さらに育児・介護と仕事の両立支援策が大きく進くことになります。
特に、柔軟な働き方の選択肢が増える点や、企業による個別のアプローチ(情報提供、意向確認、配慮)が義務化される点が重要です。
企業の方は就業規則の見直しや社内体制の整備をおこなう必要があります。
より詳しい情報は、厚生労働省のウェブサイト等でご確認ください。
厚生労働省 育児・介護休業法について: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html